Agreement
貸付協定

目的
第1

一般社団法人茨木まちづくり協会(以下「開設者」という。)茨木市(以下「対象農地貸付者」という。)は市民農園の用に供する農地(以下「特定貸付農地」という。)の適切な管理・運営の確保、特定貸付農地が周辺地域に支障を及ぼさないことの確保及び特定農地貸付を中止し、又は廃止する場合の特定貸付農地の適切な利用等の確保等を図るため、次のとおり協定を終結する。

協定の区域
第2

この協定の区域は、別表に掲げる土地とする。

特定貸付農地の適切な管理及び運営の確保に関する事項
第3
  1. 開設者は、特定農地貸付を受けた者(以下「貸受者」という。)に対して行う農作物等の栽培に関する指導体制を整備するものとする。
  2. 開設者は、貸受者が、契約期間中において正当な理由がなく特定農地貸付を受けた農地(以下「貸受農地」という。)の耕作の放棄又は管理の放棄を行った時には貸受者が賃受農地の耕作又は管理の再開を行うよう指導しなければならない。
  3. 開設者は、賃受者から返還を受けた農地又は貸付ていない農地について適切な管理を行わなければならない。
  4. 開設者は、賃受者が他の賃受者が他の賃受者の利用の妨げにならないように指導を行うとともに、賃受者間に紛争が生じた場合には適切に仲裁しなければならない。なお、茨木市は、開設者から仲裁に関して協力の要請を受けた場合は、誠意を持って対応するものとする。
特定貸付農地の利用が周辺地域に支障を及ぼさないことを確保するために必要な事項
第4
  1. 開設者は、市民農園の整備にあたり、既存水路の分断、既存の農業用水を利用する場合には、水の利用及び排水等について地域の関係者と調整を行わなければならない。
  2. 開設者は、地域において行う航空防除、協働防除等の病害虫の防除の計画を把握し、貸受者適切に指導するものとする。
  3. 開設者は、貸受者が市民農園周辺の住民、周辺農地等に迷惑を及ぼさないよう指導しなければならない。
  4. 茨木市は、開設者から1から3に関して指導等の要請があったときには、誠意を持って協力するものとする。
特定農地貸付を中止し、又は廃止する場合において、特定貸付農地の適切な利用等を確保するために必要な事項
第5
  1. 開設者は、特定農地貸付法第3条第4項の規定による特定農地貸付規定の承認の取り消しがあったとき、又は特定農地貸付を中止もしくは廃止するき(別途終結する賃借契約の期間が満了した時を含む。以下同じ。)には市民農園の用地を現状に回復し、対象農地貸付者に変換するものとする。
  2. 茨木市は開設者が前項の規定による現状回復を行わないときには、開設者に代わって原状回復を行うものとし、その費用は開設者が負担するものとする。
  3. 開設者は、特定農地貸付法第3条第4項の規定による特定農地貸付の承認の取り消しがあったとき、又は特定農地貸付を中止もしくは廃止するときには、現に適切な利用をしている借受者の利用の継続ができるように他の市民農園の斡旋を行うものとする。
開設者が茨木市及び対象農地貸付者に対して行う協定の実施状況についての報告に関する事項
第6

開設者は、市民農園の適切な管理及び運営の状況並びに周辺地域への支障の回避処置等について、茨木市及び対象農地貸付者に定期的に報告しなければならない。

実施調査等
第7

茨木市及び対象農地貸付者は協力して、市民農園の管理及び運営の状況並びに周辺地域への支障の回避処置等について確認するため、必要に応じて実施調査、関係者からの聞取り等に夜調査を行うものとする。

協定に違反した場合の処置
第8
  1. 対象農地貸付者は、開設者が第3の2及び3、第4の1から3に違反したと認めたときは、開設者と終結する賃貸借(使用賃借)契約を解除するものとする。
  2. 前項に基づき賃貸借(使用賃借)が解除されたときは開設者は、自らの負担で市民農園の用地を現状に回復し、対象農地貸付者に変換するものとする。なお、この場合、本協定第5の3及び4の準用するものとする。

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