Regulation
特定農地貸付規定
- 目的
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第1
この規定は、農業者以外のものが野菜や花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めることを目的に一般社団法人茨木まちづくり協会(以下「貸付者」という)が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という)の実施・運営に関し必要な事項を定める。
- 貸付主体
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第2
本貸付は一般社団法人茨木まちづくり協会が実施するものとする。
- 貸付対象農地
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第3
貸付に関わる農地(以下「貸付農地」という)の所在、番地、面積及び貸付者が貸付農地について有し、または取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を所得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む)は、別表のとおりとする。
- 貸付条件
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第4
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貸付条件は次のとおりとする。
(1)貸付期間は、1年間とする。
(2)貸付に関わる資料は、1区画あたり年間48,000円+税とし、2年目以降は1区画あたり年間42,000円+税とする。また、農場運営費として初年度10,000円+税、2年目以降は3,500円+税を支払うものとする。
(3)貸付を受ける者(以下「貸受者」という)は賃料を毎年更新月の3ヶ月前の月の10日までに支払うものとする。 -
貸付農地において次にあげる行為をしてはならないものとする。
(1)建物及び工作物を設置すること。
(2)営利を目的として作物を栽培すること。
(3)貸付農地を転賃すること。
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貸付条件は次のとおりとする。
- 募集の方法
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第5
- 貸付を受けようとする者の募集はホームページ並びにSNS、チラシ、掲示、広報誌への掲載による一般公募とする。
- 募集期間は、貸付農地に空きがある期間は常に行うものとする。
- 申し込みの方法
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第6
貸付を受けようとする者は、第5の2に規定する募集期間に貸付者へ申込書を提出しなければならないものとする。
- 選考の方法
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第7
- 貸付者は第6の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。
- 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は抽選により借受者を決定するものとする。
- 貸受者は、1又は2により借受者を決定した場合はその旨を当会社に通知するものとする。
- 貸付農地の管理・運営等
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第8
- 借受者は、貸付農地及び、施設の適切な維持・管理及び運営を図るため管理人を設置する。
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管理人は、次の業務を行う。
(1)貸付農地及び見回り並びに借受者に対する必要な指示。
(2)貸付農地における作物の栽培等の指導
- 貸付契約の解約等
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第9
次の各号が該当するときは、貸付契約を解除することができる。
(1)借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。
(2)第4の2にあげる行為をしたとき。
(3)貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。 - 賃料の不還付
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第10
既に収めた賃料は還付しない。ただし、次にあげる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1)借受者の責任でない理由で貸付ができなくなった場合。
(2)貸付者が相当な理由があると認めたとき。 - その他、注意事項
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(1)自転車・自動車で来場の場合は公共の駐車場ならびに駐輪場を使用すること。また荷捌きなどの為に車を横付けする行為を禁止する。
(2)畑への来場は別紙参照の経路を遵守すること。附則
この規定は「特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による農業委員会の承認のあった日から施行する。